配当金に関するQ&A
1. 配当基準日はいつですか? 平成22年1月31日付の株主名簿に記録された株主の方が対象となります。 2. 単体赤字なのに、配当できるのですか? 会社法上、分配可能額の範囲内であれば、利益剰余金を原資としない配当が可能となっています。 3. 資本剰余金とは何ですか? 株主様から払い込まれた資本のうち、資本金に組み入れられなかった分で、「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成されます。今回の配当原資は、「その他資本剰余金」となります。 4. すべて資本剰余金からの配当ですか? 全額、「その他資本剰余金」からの配当となります。 5. 配当の課税が変わるのでしょうか? "税法上、資本剰余金からの配当は、資本の払い戻しとされ、今回の配当額は、税法上の配当所得として扱われる「みなし配当」と、「みなし配当以外」の部分に区分されますので、通常の利益剰余金からの配当とは取扱が異なる部分がございます。 6. みなし配当とは何ですか? 今回の配当金は、税法上資本の払い戻しに該当しますが、税法の規定により、その一部に配当所得とみなされる部分があります。税務上の取扱は、配当所得と同様で、一定の場合には配当控除の対象となります。 7. みなし配当部分の課税はどうなりますか? みなし配当部分は、税法上の配当所得として扱われますので、所得税等の源泉徴収をさせていただきます。(比例配分方式の場合、証券会社により源泉徴収がなされます。) 8. みなし配当以外(みなし譲渡部分)についての課税はどうなりますか? みなし配当以外(みなし譲渡部分)については、税務上の配当所得ではないため、源泉徴収は行われません。(配当控除の対象にもなりません)みなし譲渡損益を算出の上、原則として確定申告いただくほか、税法の規定に従い、今後当社株式を売却される際に株式取得価額が調整されます。 9. みなし譲渡とは何ですか? 今回の配当支払に伴う資本の払い戻しについては、実際には株主様に株式の譲渡は生じませんが、税法上、株主様に当社株式の一部を譲渡したものとみなされます。 10. みなし譲渡損益とは何ですか? 税法の規定により、配当金額からみなし配当額を控除した額(収入金額)から、株式の取得価額に純資産減少割合を乗じた金額の計(取得価額)を控除した額が、みなし譲渡損益の額となります。 11. みなし譲渡益の課税は、すべて確定申告が必要になりますか? 原則として確定申告が必要となりますが、特定口座の源泉徴収口座の株主様については、計算対象とする証券会社もございますので、お取引先の証券会社にお問い合わせ下さい。 12. 純資産減少割合とは何ですか? みなし譲渡によって生じる譲渡所得の計算や、株式取得価額の調整などを行う際に必要となるものです。また、「純資産減少割合」に応じて、「資本の払い戻し」部分に相当する額について、株式取得価額を修正(減額)しなければならないこととされています。詳細につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)または、最寄の税務署にご相談下さい。 13. みなし譲渡損益や調整後の取得価額を計算してほしい。 正しい計算には、取得価額などの正確な情報が必要となるほか、株主の皆様個々のご事情によって計算が異なる場合があります。お手数ですが、お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄の税務署にご相談下さい。 |